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UPDATE | 2020年11月04日

留学生のアルバイトにはルールがある!アルバイトを始める前に確認しよう

来日したときの在留資格が「留学」であれば、日本で仕事をするためには許可が必要です。入国管理局から許可をもらった後も、いろいろなルールを知っておく必要があります。アルバイトできるのは1週間に28時間以内(学校の長期休暇中は1日8時間以内)で風俗営業以外の仕事をしなければなりません。ルールを守らなかったらどうなるのかや、アルバイトを探すときのポイントについても解説します。

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●アルバイトをする前に入管で許可が必要

日本の教育機関に通うために日本に滞在している場合、外国人の在留資格は「留学」です。勉強をするために日本に住んでいるので、アルバイトをしたいと思った場合、事前に入国管理局に行って「資格外活動」の許可をもらわなければなりません。


入国管理局に持って行くものは、在留カード、パスポート、申請書の3点です。手続きは入国管理局に行かなければできません。ただ留学のために来日したときに限り、在留カードがもらえる空港で申請することもできます。 また、申請から許可がもらえるまで、2週間~2か月くらいかかります。


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●留学生が仕事できるのは1週間に28時間まで

「資格外活動」の許可がおりた後も気をつけなければならないことがあります。留学生が仕事できる時間は1週間に28時間までということです。夏休みや冬休みなど、学校の長い休みのときだけ、1日8時間まで働けます。


また、アルバイト先を決める前に、仕事をするときの職種を確認してください。 留学生は「風俗営業」と呼ばれている仕事はできません。たとえばゲームセンター、パチンコ店、まあじゃん店、キャバレー、バー、スナック、性風俗店では留学生はアルバイトをしてはいけないのです。 。


ルールを守らなかったら、それは「不法就労」になってしまいます。ビザの更新ができなくなることもあるし、最悪の場合、強制送還(本人の意志に関係なく日本を退去させられ自分の国に帰らされる)になり、強制送還になった留学生は最低5年は日本に入国できません。

●日本でアルバイトをするときに確認したいポイント

留学生のアルバイト探しは、インターネットや友達の紹介、コンビニなどに置いてある無料の求人雑誌を見ることが多いです。面接をする前に、できれば以下3点を確認し、注意しておきましょう。


①働きたい店が風俗営業ではないかどうか

②交通費(アルバイト先に行くまでの電車やバスの費用)を払ってくれるか

③アルバイト先の都道府県の最低賃金以上の時給か


いいアルバイト先が見つかったら、電話をして面接の日を決めることになります。もし①から③までのことが求人欄に書いていなかったら、電話したときに聞きましょう。


③がわかりにくいかも知れません。

例えば東京都なら、職場は働いている人に時給1013円以上払わなければなりません。(2020年10月時点)これは都道府県によって変わります。法律で決まっていることです。

この最低賃金はときどき変わるので、必ずチェックしてからアルバイト先を決めるようにしましょう。

●心配なことがあったら相談しよう

「このアルバイト先、大丈夫かな」

不安に感じたら、日本人の知り合いや日本語学校の事務職員に相談しましょう。

日本語のレベルが上がれば、自分で不安なことを日本語で相談することもできます。


また日本語のレベルによってアルバイトできる職種も異なります。直接日本人と話せる飲食店のホールやコンビニで仕事をしたかったら、中級以上の日本語会話能力を目指してください。採用されやすくなります。


日本でアルバイトをすると、学校では教わらない、日本人が日常的に使っている日本語がわかります。もちろん日本語会話の練習にもなります。

日本でアルバイトをしてみたい人は、留学生が日本でアルバイトをするときのルールを守って、日本の法律もしっかりと知っておきましょう。

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【日本の生活】留学生が日本でアルバイトをするときに注意してほしいこと

この記事を書いた人

若林理央

読書が好きなフリーライター。大阪で生まれ育ち2010年に上京。取材記事や書評、コラムを執筆。現在は文筆業のかたわら、都内の日本語学校で外国人に日本語を教えている。

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